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全国はたらく障がい者ユニオン 東京都中央区銀座6-9-7近畿建物銀座ビル7階
銀座通り法律事務所内
E-mail:info@shogaisha-union.net
TEL 03-5568-7603/FAX 03-5568-7607
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規約

全国(ぜんこく)はたらく(しょう)がい(しゃ)ユニオン規約(きやく)
(だい)1(じょう)名称(めいしょう)
この労働組合(ろうどうくみあい)は、全国(ぜんこく)はたらく(しょう)がい(しゃ)ユニオン(以下(いか)「ユニオン」と(りゃく)します)と(しょう)します。
(だい)2(じょう)(しゅ)たる事務所(じむしょ)所在地(しょざいち)
ユニオンは(しゅ)たる事務所(じむしょ)東京都中央区銀座(とうきょうとちゅうおうくぎんざ)6丁目(ちょうめ)9(ばん)7(ごう) 近畿建物銀座(きんきたてものぎんざ)ビル7(かい)銀座(ぎんざ)(どお)法律事務所内(ほうりつじむしょない)におきます。
(だい)3(じょう)目的(もくてき)
ユニオンは、(しょう)がいのある労働者(ろうどうしゃ)(げん)にはたらいている(しょう)がいのある労働者(ろうどうしゃ)のほか、以前(いぜん)にはたらいていた(しょう)がいのある労働者(ろうどうしゃ)今後(こんご)はたらくことを希望(きぼう)する(しょう)がいのある労働者(ろうどうしゃ)(ふく)みます。以下(いか)/rp>(おな)じです。)が主体(しゅたい)となって、自主的(じしゅてき)労働条件(ろうどうじょうけん)維持改善(いじかいぜん)、その()経済的(けいざいてき)社会的地位(しゃかいてきちい)向上(こうじょう)(はか)ることを(しゅ)たる目的(もくてき)とします。
(だい)4(じょう)活動(かつどう)
ユニオンは(つぎ)のことを(おこな)います。
1. 組合員(くみあいいん)労働条件(ろうどうじょうけん)職場環境(しょくばかんきょう)労働者(ろうどうしゃ)としての権利(けんり)など()かれている状況(じょうきょう)についてお(たが)いに現状(げんじょう)(はな)()い、改善(かいぜん)のための対策(たいさく)について意見交換(いけんこうかん)をします。
2. 組合員(くみあいいん)(しょう)がいを理由(りゆう)として差別(さべつ)()けたり、労働者(ろうどうしゃ)としての権利(けんり)侵害(しんがい)()けたときに、組合員(くみあいいん)相談(そうだん)()け、解決方法(かいけつほうほう)について協議(きょうぎ)します。
3. 組合員(くみあいいん)(たい)する差別(さべつ)組合員(くみあいいん)労働者(ろうどうしゃ)としての権利(けんり)侵害(しんがい)(たい)し、使用者(しようしゃ)その()関係者(かんけいしゃ)団体交渉(だんたいこうしょう)をし、解決(かいけつ)(はか)ります。
4. 組合員(くみあいいん)使用者(しようしゃ)との紛争(ふんそう)について都道府県労働局長(とどうふけんろうどうきょくちょう)(たい)する援助要請(えんじょようせい)やあっせん申請(しんせい)(おこな)うことについて協力(きょうりょく)します
5. 組合員(くみあいいん)使用者(しようしゃ)との紛争(ふんそう)について、交渉(こうしょう)調停申立(ちょうていもうしたて)訴訟(そしょう)などの法的手段(ほうてきしゅだん)をとることについて協力(きょうりょく)します。

6. (しょう)がいのある労働者(ろうどうしゃ)法的(ほうてき)経済的(けいざいてき)社会的地位(しゃかいてきちい)向上(こうじょう)のために、現行(げんこう)法律(ほうりつ)行政(ぎょうせい)制度(せいど)につき、(くに)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)機関(きかん)使用者団体(しようしゃだんたい)使用者(しようしゃ)改革(かいかく)(もと)め、提言(ていげん)をします。

7. (しょう)がい(しゃ)差別禁止法(さべつきんしほう)制定(せいてい)など(しょう)がいのある労働者(ろうどうしゃ)をとりまく障壁(しょうへき)()(のぞ)き、使用者(しようしゃ)(くに)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)労働環境(ろうどうかんきょう)改善(かいぜん)(はか)義務(ぎむ)(さだ)めた法律(ほうりつ)制定(せいてい)制度(せいど)改善(かいぜん)(もと)めます。

8. 労働問題等(ろうどうもんだいとう)(かん)する学習(がくしゅう)研究活動(けんきゅうかつどう)(おこな)います。

9. 目的(もくてき)一致(いっち)する()労働組合(ろうどうくみあい)団体(だんたい)(とも)活動(かつどう)し、相互支援(そうごしえん)(おこな)います。

(だい)5(じょう)自助(じじょ)相互援助(そうごえんじょ)
組合員(くみあいいん)は、現時点(げんじてん)ではユニオンに前条(ぜんじょう)活動(かつどう)(おこな)うに()人的(じんてき)スタッフや経済基盤(けいざいきばん)などが()けていること、(おお)くの()組合員(くみあいいん)差別(さべつ)権利侵害(けんりしんがい)などにより(きび)しい労働環境(ろうどうかんきょう)にある現実(げんじつ)認識(にんしき)し、各組合員(かくくみあいいん)(たい)する権利侵害(けんりしんがい)紛争(ふんそう)は、まず第一(だいいち)当該組合員(とうがいくみあいいん)(みずか)らの(ちから)費用負担(ひようふたん)のもとに解決(かいけつ)(つと)めるものとします。
2. 組合員(くみあいいん)(たい)する権利侵害(けんりしんがい)紛争(ふんそう)について、ユニオン(なら)びに()組合員は連帯(くみあいいんれんたい)精神(せいしん)にもとづき、解決(かいけつ)について援助(えんじょ)協力(きょうりょく)(おこな)います。
3. 組合員(くみあいいん)は、ユニオンや()組合員(くみあいいん)援助(えんじょ)協力(きょうりょく)はそれぞれが可能(かのう)範囲(はんい)での善意(ぜんい)(もと)づくものであり、義務(ぎむ)ではないことを承認(しょうにん)するものとします。

(だい)6(じょう)組合員(くみあいいん)
1.ユニオンに入会(にゅうかい)しようとする(ひと)は、この規約(きやく)承認(しょうにん)(うえ)執行委員会(しっこういいんかい)入会(にゅうかい)(もう)()れ、執行委員会(しっこういいんかい)承認(しょうにん)()組合員(くみあいいん)となることができます。
2.(つぎ)各号(かくごう)該当(がいとう)する人は組合員(くみあいいん)となることができません。
1. 使用者(しようしゃ)および使用者(しようしゃ)(がわ)利益(りえき)代表(だいひょう)する(ひと)
2. その()組合(くみあい)除外(じょがい)適当(てきとう)(みと)める(ひと)

(だい)7(じょう)平等原則(びょうどうげんそく)
何人(なんびと)もいかなる場合(ばあい)においても(しょう)がい、人種(じんしゅ)国籍(こくせき)信条(しんじょう)宗教(しゅうきょう)性別(せいべつ)門地(もんち)家柄(いえがら))、または身分(みぶん)などによって差別待遇(さべつたいぐう)不利益(ふりえき)()けず、組合員(くみあいいん)たる資格(しかく)(うば)われません。

(だい)8(じょう)権利(けんり)
組合員(くみあいいん)(つぎ)権利(けんり)をもちます。
1. この規約(きやく)(もと)づき、すべての問題(もんだい)参画(さんかく)し、均等(きんとう)()(あつか)いを()ける権利(けんり)
2. 執行委員(しっこういいん)(およ)会計監査人(かいけいかんさにん)選挙(せんきょ)され、もしくは選挙(せんきょ)する権利(けんり)
3. この規約(きやく)(もと)づき、自由(じゆう)意見(いけん)表明(ひょうめい)決議(けつぎ)参加(さんか)する権利(けんり)
4. 懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について弁明(べんめい)する権利(けんり)

(だい)9(じょう)義務(ぎむ)
組合員(くみあいいん)はすべて(つぎ)義務(ぎむ)()います。
1. ユニオンの運動方針(うんどうほうしん)および決定(けってい)実行(じっこう)すること。
2. 規約(きやく)(まも)り、規約(きやく)(もと)づく会議(かいぎ)出席(しゅっせき)し、決議(けつぎ)参加(さんか)すること。
3. 所定(しょてい)組合費(くみあいひ)納入(のうにゅう)すること。

(だい)10(じょう)(ユニオンの権限(けんげん)
ユニオンは、交渉権(こうしょうけん)、ストライキ(けん)妥結権(だけつけん)をもちます。

(だい)11(じょう)機関(きかん)種類(しゅるい)
ユニオンに(つぎ)機関(きかん)()きます。
1. 決議機関(けつぎきかん) 総会(そうかい)
2. 執行機関(しっこうきかん) 執行委員会(しっこういいんかい)

(だい)12(じょう)総会(そうかい)
総会(そうかい)は、ユニオンの最高意志決定機関(さいこういしけっていきかん)であり、執行委員会(しっこういいんかい)決議(けつぎ)または組合員(くみあいいん)過半数(かはんすう)要求(ようきゅう)(もと)づき委員長(いいんちょう)召集(しょうしゅう)します。総会(そうかい)は、会計年度終了後(かいけいねんどしゅうりょうご)2カ月(かげつ)以内(いない)定時総会(ていじそうかい)開催(かいさい)し、必要(ひつよう)(おう)臨時総会(りんじそうかい)開催(かいさい)します。総会(そうかい)(つぎ)事項(じこう)審議(しんぎ)し、決議(けつぎ)します。
1. 運動方針(うんどうほうしん)決定(けってい)
2. 活動報告(かつどうほうこく)承認(しょうにん)
3. 予算(よさん)決定(けってい)(およ)決算(けっさん)承認(しょうにん)
4. 規約(きやく)改正(かいせい)
5. ストライキ(けん)確立(かくりつ)
6. 執行委員(しっこういいん)選出(せんしゅつ)(およ)会計監査人(かいけいかんさにん)選出(せんしゅつ)
7. 組合員(くみあいいん)除名(じょめい)承認(しょうにん)
8. ()労働組合(ろうどうくみあい)への加入(かにゅう)(およ)退会(たいかい)
9. その()重要(じゅうよう)事項(じこう)
2.総会(そうかい)決議(けつぎ)は、法令(ほうれい)(また)はこの規約(きやく)(さだ)めがある場合(ばあい)(のぞ)き、出席組合員(しゅっせきくみあいいん)過半数(かはんすう)賛成(さんせい)をもって決議(けつぎ)します。組合員(くみあいいん)()組合員(くみあいいん)代理人(だいりにん)としてまたは書面(しょめん)もしくはメールによって決議(けつぎ)参画(さんかく)することができます。

(だい)13(じょう)執行委員会(しっこういいんかい)
執行委員会(しっこういいんかい)は、総会(そうかい)選出(せんしゅつ)する3(めい)以上(いじょう)執行委員(しっこういいん)をもって構成(こうせい)します。

2.執行委員会(しっこういいんかい)は、半数以上(はんすういじょう)執行委員(しっこういいん)出席(しゅっせき)をもって成立(せいりつ)し、出席執行委員(しゅっせきしっこういいん)過半数(かはんすう)賛成(さんせい)決議(けつぎ)します。執行委員(しっこういいん)()執行委員(しっこういいん)代理人(だいりにん)としてまたは書面(しょめん)もしくはメールによって決議(けつぎ)参加(さんか)することができます。執行委員会(しっこういいんかい)はもちまわりで決議(けつぎ)することができます。

(だい)14(じょう)役員(やくいん)
執行委員会(しっこういいんかい)必要(ひつよう)(おう)じ、(つぎ)役員(やくいん)をおきます。
1. 委員長(いいんちょう) 1(めい) ユニオンを代表(だいひょう)業務(ぎょうむ)統括(とうかつ)します。
2. 副委員長(ふくいいんちょう) 若干名(じゃっかんめい) 代表(だいひょう)補佐(ほさ)し、委員長(いいんちょう)事故(じこ)ある(とき)はその職務(しょくむ)代行(だいこう)します。
3. 事務局長(じむきょくちょう) 1(めい) ユニオンの日常業務(にちじょうぎょうむ)処理(しょり)します。
4. 事務局次長(じむきょくじちょう) 若干名(じゃっかんめい) 事務局長(じむきょくちょう)補佐(ほさ)します。
5. 会計(かいけい) 1(めい) ユニオンの会計(かいけい)管理(かんり)します。

(だい)15(じょう)執行委員(しっこういいん)(およ)会計監査人(かいけいかんさにん)選出(せんしゅつ)
執行委員(しっこういいん)(およ)会計監査人(かいけいかんさにん)(1(めい)以上(いじょう))の選出(せんしゅつ)組合員(くみあいいん)直接無記名投票(ちょくせつむきめいとうひょう)により(おこな)い、任期(にんき)総会(そうかい)から総会(そうかい)までの1年間(ねんかん)とします。ただし、再選(さいせん)(さまた)げません。

(だい)16(じょう)(ストライキ)
ストライキは、組合員(くみあいいん)直接無記名投票(ちょくせつむきめいとうひょう)による過半数(かはんすう)賛成(さんせい)により開始(かいし)します。

(だい)17(じょう)規約(きやく)改正(かいせい)
規約(きやく)改正(かいせい)については組合員(くみあいいん)直接無記名投票(ちょくせつむきめいとうひょう)により、全組合員(ぜんくみあいいん)過半数(かはんすう)賛成(さんせい)をもって決定(けってい)します。

(だい)18(じょう)退会(たいかい)
組合員(くみあいいん)執行委員会(しっこういいんかい)退会届(たいかいとどけ)提出(ていしゅつ)し、ユニオンを退会(たいかい)することができます。

(だい)19(じょう)除名(じょめい)など)
総会(そうかい)または執行委員会(しっこういいんかい)決議(けつぎ)(はん)する行動(こうどう)をとる(ひと)は、執行委員会(しっこういいんかい)決議(けつぎ)により、警告(けいこく)権利停止(けんりていし)除名(じょめい)処分(しょぶん)にすることができます。ただし、除名(じょめい)総会(そうかい)承認(しょうにん)必要(ひつよう)とします。

(だい)20(じょう)財政(ざいせい)
ユニオンの財政(ざいせい)組合費(くみあいひ)臨時組合費(りんじくみあいひ)(およ)寄付金(きふきん)をもってあてます。

(だい)21(じょう)組合費(くみあいひ)
組合費(くみあいひ)年額(ねんがく)総会(そうかい)決定(けってい)するものとし、毎年(まいとし)1年分(ねんぶん)納入(のうにゅう)します。ただし、組合員(くみあいいん)事情(じじょう)により組合費(くみあいひ)減免(げんめん)することができます。総会(そうかい)必要(ひつよう)(みと)めるときは、臨時(りんじ)組合費(くみあいひ)徴収(ちょうしゅう)することができます。

(だい)22(じょう)会計年度(かいけいねんど)
会計年度(かいけいねんど)は、毎年(まいとし)4(がつ)1(にち)より翌年(よくねん)3(がつ)31(にち)までとします。

(だい)23(じょう)会計報告(かいけいほうこく)
執行委員会(しっこういいんかい)毎年(まいとし)1(かい)、すべての財源(ざいげん)(およ)使途(しと)主要(しゅよう)寄付者(きふしゃ)氏名(しめい)(なら)びに現在(げんざい)経理状況(けいりじょうきょう)(しめ)会計報告書(かいけいほうこくしょ)作成(さくせい)し、会計監査人(かいけいかんさにん)監査報告書(かんさほうこくしょ)(およ)執行委員会(しっこういいんかい)によって委嘱(いしょく)された職業的(しょくぎょうてき)資格(しかく)のある会計監査人(かいけいかんさにん)による正確(せいかく)であることの証明書(しょうめいしょ)()して毎年(まいとし)1(かい)総会(そうかい)組合員(くみあいいん)報告(ほうこく)し、総会(そうかい)承認(しょうにん)()るものとします。

(だい)24(じょう)解散(かいさん)
本組合(ほんくみあい)解散(かいさん)は、全組合員(ぜんくみあいいん)直接無記名投票(ちょくせつむきめいとうひょう)による4(ぶん)の3以上(いじょう)賛成(さんせい)をもって決定(けってい)する。

附則(ふそく)
1. この規約(きやく)は2004(ねん)2(がつ)14(にち)より実施(じっし)します。
2. (だい)22(じょう)(さだ)めにかかわらず、初年度(しょねんど)は2004(ねん)2(がつ)14(にち)より2004(ねん)5(がつ)31(にち)までとし、(だい)2年度(ねんど)は2004(ねん)6(がつ)1(にち)より2005(ねん)3(がつ)31(にち)までとします。初年度(しょねんど)(およ)(だい)2年度(ねんど)における執行委員(しっこういいん)(およ)会計監査人(かいけいかんさにん)任期(にんき)は、各会計年度終了後(かくかいけいねんどしゅうりょうご)2カ月以内(かげついない)(ひら)かれる定時総会終了(ていじそうかいしゅうりょう)(とき)までとします。