| 全国はたらく障がい者ユニオン規約 |
| 第1条(名称) |
この労働組合は、全国はたらく障がい者ユニオン(以下「ユニオン」と略します)と称します。
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| 第2条(主たる事務所の所在地) |
ユニオンは主たる事務所を東京都中央区銀座6丁目9番7号 近畿建物銀座ビル7階銀座通り法律事務所内におきます。
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| 第3条(目的) |
ユニオンは、障がいのある労働者(現にはたらいている障がいのある労働者のほか、以前にはたらいていた障がいのある労働者や今後はたらくことを希望する障がいのある労働者を含みます。以下同じです。)が主体となって、自主的に労働条件の維持改善、その他経済的・社会的地位の向上を図ることを主たる目的とします。
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| 第4条(活動) |
| ユニオンは次のことを行います。 |
| 1. |
組合員の労働条件・職場環境・労働者としての権利など置かれている状況についてお互いに現状を話し合い、改善のための対策について意見交換をします。 |
| 2. |
組合員が障がいを理由として差別を受けたり、労働者としての権利の侵害を受けたときに、組合員の相談を受け、解決方法について協議します。 |
| 3. |
組合員に対する差別や組合員の労働者としての権利の侵害に対し、使用者その他関係者と団体交渉をし、解決を図ります。 |
| 4. |
組合員が使用者との紛争について都道府県労働局長に対する援助要請やあっせん申請を行うことについて協力します |
| 5. |
組合員が使用者との紛争について、交渉、調停申立・訴訟などの法的手段をとることについて協力します。
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| 6. |
障がいのある労働者の法的、経済的、社会的地位の向上のために、現行の法律・行政・制度につき、国や地方公共団体の機関や使用者団体や使用者に改革を求め、提言をします。
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| 7. |
障がい者差別禁止法の制定など障がいのある労働者をとりまく障壁を
取り除き、使用者や国・地方公共団体に労働環境の改善を図る義務を定めた法律の制定や制度の改善を求めます。
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| 8. |
労働問題等に関する学習・研究活動を行います。
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| 9. |
目的の一致する他の労働組合や団体と共に活動し、相互支援を行います。
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| 第5条(自助と相互援助) |
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組合員は、現時点ではユニオンに前条の活動を行うに足る人的スタッフや経済基盤などが欠けていること、多くの他の組合員も差別や権利侵害などにより厳しい労働環境にある現実を認識し、各組合員に対する権利侵害や紛争は、まず第一に当該組合員が自らの力と費用負担のもとに解決に努めるものとします。 |
| 2. |
組合員に対する権利侵害や紛争について、ユニオン並びに他の組合員は連帯の精神にもとづき、解決について援助と協力を行います。 |
| 3. |
組合員は、ユニオンや他の組合員の援助と協力はそれぞれが可能な範囲での善意に基づくものであり、義務ではないことを承認するものとします。
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| 第6条(組合員) |
| 1.ユニオンに入会しようとする人は、この規約を承認の上、執行委員会に入会を申し入れ、執行委員会の承認を得て組合員となることができます。 |
| 2.次の各号に該当する人は組合員となることができません。 |
| 1. |
使用者および使用者側の利益を代表する人。 |
| 2. |
その他、組合が除外を適当と認める人。
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| 第7条(平等原則) |
何人もいかなる場合においても障がい、人種、国籍・信条、宗教、性別、門地(家柄)、または身分などによって差別待遇や不利益を受けず、組合員たる資格を奪われません。
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| 第8条(権利) |
| 組合員は次の権利をもちます。 |
| 1. |
この規約に基づき、すべての問題に参画し、均等の取り扱いを受ける権利。 |
| 2. |
執行委員及び会計監査人に選挙され、もしくは選挙する権利。 |
| 3. |
この規約に基づき、自由に意見を表明し決議に参加する権利。 |
| 4. |
懲戒処分について弁明する権利。
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| 第9条(義務) |
| 組合員はすべて次の義務を負います。 |
| 1. |
ユニオンの運動方針および決定を実行すること。 |
| 2. |
規約を守り、規約に基づく会議に出席し、決議に参加すること。 |
| 3. |
所定の組合費を納入すること。
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| 第10条(ユニオンの権限) |
ユニオンは、交渉権、ストライキ権、妥結権をもちます。
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| 第11条(機関の種類) |
| ユニオンに次の機関を置きます。 |
| 1. |
決議機関 総会 |
| 2. |
執行機関 執行委員会
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| 第12条(総会) |
| 総会は、ユニオンの最高意志決定機関であり、執行委員会の決議または組合員の過半数の要求に基づき委員長が召集します。総会は、会計年度終了後2カ月以内に定時総会を開催し、必要に応じ臨時総会を開催します。総会は次の事項を審議し、決議します。 |
| 1. |
運動方針の決定。 |
| 2. |
活動報告の承認。 |
| 3. |
予算の決定及び決算の承認。 |
| 4. |
規約の改正。 |
| 5. |
ストライキ権の確立。 |
| 6. |
執行委員の選出及び会計監査人の選出。 |
| 7. |
組合員の除名の承認。 |
| 8. |
他の労働組合への加入及び退会。 |
| 9. |
その他重要な事項。 |
2.総会の決議は、法令又はこの規約に定めがある場合を除き、出席組合員の過半数の賛成をもって決議します。組合員は他の組合員を代理人としてまたは書面もしくはメールによって決議に参画することができます。
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| 第13条(執行委員会) |
執行委員会は、総会で選出する3名以上の執行委員をもって構成します。
2.執行委員会は、半数以上の執行委員の出席をもって成立し、出席執行委員の過半数の賛成で決議します。執行委員は他の執行委員を代理人としてまたは書面もしくはメールによって決議に参加することができます。執行委員会はもちまわりで決議することができます。
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| 第14条(役員) |
| 執行委員会は必要に応じ、次の役員をおきます。 |
| 1. |
委員長 1名 ユニオンを代表し業務を統括します。 |
| 2. |
副委員長 若干名 代表を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行します。 |
| 3. |
事務局長 1名 ユニオンの日常業務を処理します。 |
| 4. |
事務局次長 若干名 事務局長を補佐します。 |
| 5. |
会計 1名 ユニオンの会計を管理します。
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| 第15条(執行委員及び会計監査人の選出) |
執行委員及び会計監査人(1名以上)の選出は組合員の直接無記名投票により行い、任期は総会から総会までの1年間とします。ただし、再選を妨げません。
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| 第16条(ストライキ) |
ストライキは、組合員の直接無記名投票による過半数の賛成により開始します。
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| 第17条(規約の改正) |
規約の改正については組合員の直接無記名投票により、全組合員の過半数の賛成をもって決定します。
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| 第18条(退会) |
組合員は執行委員会に退会届を提出し、ユニオンを退会することができます。
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| 第19条(除名など) |
総会または執行委員会の決議に反する行動をとる人は、執行委員会の決議により、警告、権利停止、除名の処分にすることができます。ただし、除名は総会の承認を必要とします。
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| 第20条(財政) |
ユニオンの財政は組合費、臨時組合費、及び寄付金をもってあてます。
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| 第21条(組合費) |
組合費の年額は総会で決定するものとし、毎年1年分を納入します。ただし、組合員の事情により組合費を減免することができます。総会で必要と認めるときは、臨時に組合費を徴収することができます。
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| 第22条(会計年度) |
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。
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| 第23条(会計報告) |
執行委員会は毎年1回、すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、会計監査人の監査報告書及び執行委員会によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書を付して毎年1回総会で組合員に報告し、総会の承認を得るものとします。
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| 第24条(解散) |
本組合の解散は、全組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成をもって決定する。
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| 附則 |
| 1. |
この規約は2004年2月14日より実施します。 |
| 2. |
第22条の定めにかかわらず、初年度は2004年2月14日より2004年5月31日までとし、第2年度は2004年6月1日より2005年3月31日までとします。初年度及び第2年度における執行委員及び会計監査人の任期は、各会計年度終了後2カ月以内に開かれる定時総会終了の時までとします。
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